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道路運送法施行規則 第十五条の五

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令

第十五条の五

第十五条の二第一項の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 休止又は廃止しようとする路線
  3. 休止又は廃止の予定日
  4. 路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間
  5. 休止又は廃止を必要とする理由

2前項の届出書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

  1. 休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類
  2. その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類

3第十五条の二第一項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の届出書には、前項第二号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

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