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道路運送法施行規則 第四条 (事業計画)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事業計画)

第四条

第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 路線に関する次に掲げる事項
    1. 起点及び終点の地名及び地番
    2. キロ程
    3. 主たる経過地
  2. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
  3. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
  4. 自動車車庫の位置及び収容能力
  5. 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
  6. 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
  7. 自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項

2前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条に規定する協議会(次条第一項第二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

  1. 路線
  2. 営業所及び停留所の位置及び名称
  3. 自動車車庫の位置
  4. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
  5. 縮尺及び方位
  6. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項

3第五条第一項第三号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 路線に関する次に掲げる事項
    1. 起点及び終点の地名及び地番
    2. キロ程
    3. 主たる経過地
  2. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
  3. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
  4. 自動車車庫の位置及び収容能力
  5. 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
  6. 運行系統
  7. 乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
  8. 運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
  9. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項

4前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

  1. 路線
  2. 営業所及び乗降地点の位置及び名称
  3. 自動車車庫の位置
  4. 運行系統
  5. 道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
  6. 縮尺及び方位
  7. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項

5第五条第一項第三号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 営業区域
  2. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
  3. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
  4. 自動車車庫の位置及び収容能力
  5. 運送の区間
  6. 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
  7. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項

6前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

  1. 営業区域
  2. 営業所並びに発地及び着地の位置及び名称
  3. 自動車車庫の位置
  4. 縮尺及び方位
  5. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項

7第五条第一項第三号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 営業区域
  2. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
  3. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
  4. 自動車車庫の位置及び収容能力
  5. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項

8第五条第一項第三号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 営業区域
  2. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
  3. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数
  4. 自動車車庫の位置及び収容能力
  5. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項

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(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。

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附則

みなし一般乗合旅客自動車運送事業者については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第十五条の十二第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。

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