条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第六条 (協議会)

平成十九年法律第五十九号法律
(協議会)

第六条

地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体
  2. 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
  3. 関係する公安委員会
  4. 地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、協議会において同項に規定する協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であって協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する事業を実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

7前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

8主務大臣及び都道府県(第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。)は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

9前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第六条(協議会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(地域公共交通計画) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第七条(地域公共交通計画の作成等の提案) →