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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
平成十九年法律第五十九号
法律
· 条文 78 件 ·
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(国等の努力義務)
第五条
(地域公共交通計画)
第六条
(協議会)
第七条
(地域公共交通計画の作成等の提案)
第七条の二
(地域公共交通計画の評価等)
第八条
(軌道運送高度化事業の実施)
第九条
(軌道運送高度化実施計画の認定)
第十条
(軌道法の特例)
第十一条
(路外駐車場の整備等)
第十二条
(地方債の特例)
第十三条
(道路運送高度化事業の実施)
第十四条
(道路運送高度化実施計画の認定)
第十五条
(道路運送法の特例)
第十六条
(路外駐車場の整備等)
第十七条
(地方債の特例)
第十八条
(海上運送高度化事業の実施)
第十九条
(海上運送高度化実施計画の認定)
第二十条
(海上運送法の特例)
第二十三条
(鉄道事業再構築事業の実施)
第二十四条
(鉄道事業再構築実施計画の認定)
第二十五条
(鉄道事業法の特例)
第二十六条
(鉄道再生事業の実施)
第二十七条
(鉄道事業法の特例)
第二十七条の二
(地域旅客運送サービス継続事業の実施)
第二十七条の三
(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)
第二十七条の四
(道路運送法の特例)
第二十七条の五
(海上運送法の特例)
第二十七条の六
(貨客運送効率化事業の実施)
第二十七条の七
(貨客運送効率化実施計画の認定)
第二十七条の八
(鉄道事業法の特例)
第二十七条の九
(軌道法の特例)
第二十七条の十
(道路運送法の特例)
第二十七条の十一
(貨物自動車運送事業法の特例)
第二十七条の十二
(貨物利用運送事業法の特例)
第二十七条の十三
第二十七条の十四
(地域公共交通利便増進事業の実施)
第二十七条の十五
(地域公共交通利便増進実施計画の認定)
第二十七条の十六
(鉄道事業法の特例)
第二十七条の十七
(軌道法の特例)
第二十七条の十八
(道路運送法の特例)
第二十七条の十九
(海上運送法の特例)
第二十七条の二十
(共通乗車船券)
第二十八条
(認定軌道運送高度化事業等の実施に係る命令等)
第二十九条
(地方債についての配慮)
第二十九条の二
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による軌道運送高度化事業等の推進)
第二十九条の三
(再構築協議会)
第二十九条の四
(交通手段再構築実証事業計画の作成)
第二十九条の五
(交通手段再構築実証事業の実施等)
第二十九条の六
(鉄道事業法の特例)
第二十九条の七
(道路運送法の特例)
第二十九条の八
(再構築方針)
第二十九条の九
(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)
第二十九条の十
(北海道の特例)
第三十条
(新地域旅客運送事業計画の認定)
第三十一条
(新地域旅客運送事業の運賃及び料金)
第三十二条
(鉄道事業法等の特例)
第三十三条
(軌道法の特例)
第三十四条
(道路運送法の特例)
第三十五条
(海上運送法の特例)
第三十六条
(新地域旅客運送事業の円滑化についての配慮)
第三十六条の二
(新モビリティサービス事業計画の認定)
第三十六条の三
(共通乗車船券)
第三十六条の四
(新モビリティサービス協議会)
第三十七条
(資金の確保)
第三十八条
(報告の徴収)
第三十九条
(主務大臣)
第四十条
(権限の委任)
第四十一条
(命令への委任)
第四十二条
(経過措置)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)