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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十四 (地域公共交通利便増進事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(地域公共交通利便増進事業の実施)

第二十七条の十四

地域公共交通計画において、地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画(以下「地域公共交通利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域公共交通利便増進事業を実施し又はその実施を促進するものとする。

2地域公共交通利便増進実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域公共交通利便増進事業を実施する区域
  2. 地域公共交通利便増進事業の内容(次号に掲げるものを除く。)及びその実施主体
  3. 地方公共団体による支援の内容(当該地方公共団体が費用を負担する場合にあっては、その負担額を含む。)
  4. 地域公共交通利便増進事業の実施予定期間
  5. 地域公共交通利便増進事業の実施に必要な資金の額(第三号に規定する負担額を除く。)及びその調達方法
  6. 地域公共交通利便増進事業の効果
  7. 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3前項第二号に掲げる事項には、地方公共団体が地域公共交通利便増進事業に関し同号の実施主体として地域公共交通利便増進実施計画に定めようとする者との間において運行系統、運行回数その他の実施方法に関する協定を締結しているときは、当該協定に定められた実施方法に関する事項を記載することができる。

4地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者その他の当該事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者(当該地域公共交通利便増進実施計画に前項に規定する事項を記載する場合における同項に規定する者(次項において「協定締結実施主体」という。)を除く。)の同意を得なければならない。

5地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者及び協定締結実施主体を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

6地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを国土交通省令で定めるところにより公表するとともに、関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

7前三項の規定は、地域公共交通利便増進実施計画の変更について準用する。

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