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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
平成十九年国土交通省令第八十号
府省令
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)
第二条の二
(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)
第三条
(法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
第四条
(法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)
第五条
(法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件)
第六条
(法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件)
第七条
(法第二条第八号の国土交通省令で定める措置)
第八条
(法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
第九条
(法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)
第九条の二
(法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)
第九条の三
(法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるもの)
第九条の四
(法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)
第十条
(地域公共交通計画の作成の方法)
第十条の二
(地域公共交通計画に定める定量的な目標)
第十一条
(軌道運送高度化実施計画の記載事項)
第十二条
(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)
第十三条
(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
第十四条
(申請書の送付手続)
第十五条
(道路運送高度化実施計画の記載事項)
第十六条
(道路運送高度化実施計画の認定の申請)
第十七条
(道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
第十七条の二
(認定を要しない道路運送高度化実施計画の軽微な変更)
第十七条の三
(法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)
第十八条
(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第十九条
(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第二十条
(海上運送高度化実施計画の記載事項)
第二十一条
(海上運送高度化実施計画の認定の申請)
第二十二条
(海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
第二十二条の二
(認定を要しない海上運送高度化実施計画の軽微な変更)
第二十三条
(法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者)
第二十四条
(鉄道事業再構築実施計画の記載事項)
第二十五条
(鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)
第二十六条
(鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請)
第二十六条の二
(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)
第二十七条
(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者)
第二十八条
(鉄道再生実施計画の記載事項)
第二十九条
(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)
第三十条
(鉄道再生実施計画の届出)
第三十一条
(鉄道再生実施計画の変更の届出)
第三十二条
(鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)
第三十三条
(地域旅客運送サービス継続実施計画の記載事項)
第三十四条
(法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)
第三十五条
(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請)
第三十六条
(地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定の申請)
第三十六条の二
(認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)
第三十六条の三
(利害関係人等の意見の聴取)
第三十六条の四
(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第三十六条の五
(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第三十六条の五の二
(申請書の送付手続)
第三十六条の六
(貨客運送効率化実施計画の記載事項)
第三十六条の七
(貨客運送効率化実施計画の認定の申請)
第三十六条の八
(貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請)
第三十六条の八の二
(認定を要しない貨客運送効率化実施計画の軽微な変更)
第三十六条の九
(利害関係人等の意見の聴取)
第三十六条の十
(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第三十六条の十一
(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第三十六条の十二
(申請書の送付手続)
第三十六条の十三
(地域公共交通利便増進実施計画の記載事項)
第三十六条の十四
(法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者)
第三十六条の十五
(地域公共交通利便増進実施計画の公表)
第三十六条の十六
(地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)
第三十六条の十七
(地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定の申請)
第三十六条の十七の二
(認定を要しない地域公共交通利便増進実施計画の軽微な変更)
第三十六条の十八
(利害関係人等の意見の聴取)
第三十六条の十九
(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第三十六条の二十
(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第三十六条の二十一
(申請書の送付手続)
第三十六条の二十二
(聴聞の特例)
第三十六条の二十三
(共通乗車船券の届出)
第三十六条の二十四
(交通手段再構築実証事業計画の記載事項)
第三十六条の二十五
(交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)
第三十六条の二十六
(交通手段再構築実証事業計画に係る変更の同意に関する協議)
第三十六条の二十七
(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)
第三十七条
(新地域旅客運送事業計画の記載事項)
第三十八条
(新地域旅客運送事業計画の認定の申請)
第三十九条
(新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)
第三十九条の二
(認定を要しない新地域旅客運送事業計画の軽微な変更)
第四十条
(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第四十一条
(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第四十二条
(申請書の送付手続)
第四十三条
(新地域旅客運送事業の運賃等の届出)
第四十四条
(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)
第四十四条の二
(新モビリティサービス事業計画の記載事項)
第四十四条の三
(新モビリティサービス事業計画の認定の申請)
第四十四条の四
(新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)
第四十四条の四の二
(認定を要しない新モビリティサービス事業計画の軽微な変更)
第四十四条の五
(共通乗車船券の届出)
第四十五条
(権限の委任)
第四十六条
(書類の提出)
第四十七条
(申請書等の進達)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第三の四
(e-Gov)
別表第三の五
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)