(地域公共交通計画に定める定量的な目標) 第十条の二 法第五条第四項の国土交通省令で定める定量的な目標は、次に掲げる事項に関する目標とする。一地域旅客運送サービスの利用者の数二地域旅客運送サービスに係る収支三地域旅客運送サービスの費用に係る国又は地方公共団体の支出の額四前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗