(地域公共交通計画の作成の方法) 第十条 地域公共交通計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗