(軌道運送高度化実施計画の記載事項)
第十一条
法第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
- 二軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項
- イ軌道施設の使用料の額
- ロ軌道施設の使用料の収受方法
- ハ軌道施設の使用開始予定日及びその期間
- ニ軌道施設の管理の方法
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項