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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第十一条 (軌道運送高度化実施計画の記載事項)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(軌道運送高度化実施計画の記載事項)

第十一条

第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
  2. 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項
    1. 軌道施設の使用料の額
    2. 軌道施設の使用料の収受方法
    3. 軌道施設の使用開始予定日及びその期間
    4. 軌道施設の管理の方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

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