(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)
第十二条
法第九条第一項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二法第八条第二項各号に掲げる事項
2軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一軌道施設の使用契約書の写し
- 二軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類
- 三軌道施設に係る図面
3第一項の場合において、法第十条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとするときは、第一項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書を添付しなければならない。