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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二十三 (共通乗車船券の届出)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(共通乗車船券の届出)

第三十六条の二十三

法第二十七条の二十第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

  1. 共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称
  3. 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
  4. 発行しようとする共通乗車船券の名称
  5. 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
  6. 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

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