(共通乗車船券の届出)
第三十六条の二十三
法第二十七条の二十第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
- 一共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所
- 二共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称
- 三割引を行おうとする運賃又は料金の種類
- 四発行しようとする共通乗車船券の名称
- 五発行しようとする共通乗車船券の発行価額
- 六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件