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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二十四 (交通手段再構築実証事業計画の記載事項)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(交通手段再構築実証事業計画の記載事項)

第三十六条の二十四

法第二十九条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、交通手段再構築実証事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。

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