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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二十五 (交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)

第三十六条の二十五

法第二十九条の四第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、同条第二項各号に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

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