(交通手段再構築実証事業計画に係る変更の同意に関する協議)
第三十六条の二十六
法第二十九条の四第七項において準用する同条第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画の変更に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、次に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 二変更の理由
2前項の協議書には、当該交通手段再構築実証事業計画に係る交通手段再構築実証事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3第一項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。