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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二十七 (鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

第三十六条の二十七

前章第五節の規定は法第二十九条の九において法第三章第五節の規定を準用する場合について、前章第九節の規定は同条において法第三章第九節(法第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条第一号第二十四条第一号並びに第三十六条の十三第一号及び第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と、第二十三条第一号及び第二号中「地方公共団体」とあるのは「再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同条第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と読み替えるものとする。

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