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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の九 (鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

第二十九条の九

前章第五節及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は前条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された再構築方針(以下この条において「公表再構築方針」という。)に鉄道事業再構築事業に関する事項が定められた場合における当該鉄道事業再構築事業について、同章第九節(第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は公表再構築方針に地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められた場合における当該地域公共交通利便増進事業について、第二十九条の規定は公表再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条第一項中「地域公共交通計画において」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築方針(第二十七条の十四第一項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項において「再構築方針」という。)において」と、「当該地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と、同項及び第二十七条の十四第一項中「地方公共団体」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と読み替えるものとする。

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