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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第三条 (意見を聴く必要がない場合)

平成十九年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(意見を聴く必要がない場合)

第三条

法第十四条第五項ただし書、第二十七条の三第四項ただし書、第二十七条の七第六項ただし書、第二十七条の十五第四項ただし書(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び第三十条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(法第二十七条の六第二項第二号に掲げる貨客運送効率化事業の内容に、一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)を除く。)とする。

  1. 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
  2. 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第三条の三第三号に掲げる区域運行のみである場合
  3. 認定申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
  4. 認定申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が、当該認定申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合

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「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第三条(意見を聴く必要がない場合)について教えてください」と聞く

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