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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第四条 (処分の通知)

平成十九年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(処分の通知)

第四条

国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第十四条第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の七第三項、第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

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「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第四条(処分の通知)について教えてください」と聞く

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