(処分の通知)
第四条
国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第十四条第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の七第三項、第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第十四条第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の七第三項、第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。