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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の七 (貨客運送効率化実施計画の認定)

平成十九年法律第五十九号法律
(貨客運送効率化実施計画の認定)

第二十七条の七

貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該貨客運送効率化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 貨客運送効率化実施計画に定める事項が貨客運送効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。
    1. 鉄道事業法第三条第一項の許可同法第五条第一項各号に掲げる基準
    2. 鉄道事業法第七条第一項の認可同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
    3. 鉄道事業法第十六条第一項の認可同条第二項の基準
  4. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。
  5. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、軌道事業に該当するものであって、次のイ又はロに掲げる特許又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイ又はロに定める基準に適合すること。
    1. 軌道法第三条の特許同条の特許の基準
    2. 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可同項の認可の基準
  6. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。
    1. 道路運送法第四条第一項の許可同法第六条各号に掲げる基準
    2. 道路運送法第九条第一項の認可同条第二項の基準
    3. 道路運送法第十五条第一項の認可同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準
  7. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第四条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。
  8. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が貨物自動車運送事業法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第五条各号のいずれにも該当しない場合であること。
  9. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第一種貨物利用運送事業(次条第二項において「第一種貨物利用運送事業」という。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第六条第一項各号(第五号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
  10. 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、貨物利用運送事業法による第二種貨物利用運送事業(次項において「第二種貨物利用運送事業」という。)(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第二十二条各号のいずれにも該当しないこと。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨客運送効率化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5第三項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可又は道路運送法第九条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

6国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

7国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

8第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客運送効率化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

9第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

10第二項から第七項までの規定は、第八項の認定について準用する。

11国土交通大臣は、第三項の認定に係る貨客運送効率化実施計画(第八項の変更の認定又は第九項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客運送効率化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者(以下「認定貨客運送効率化事業者」という。)が認定貨客運送効率化実施計画に従って貨客運送効率化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

12第三項の認定、第八項の変更の認定及び第九項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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