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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十一 (貨物自動車運送事業法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(貨物自動車運送事業法の特例)

第二十七条の十一

貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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