条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第九条

平成元年法律第八十三号法律

第九条

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から二年間は、第三十六条の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 4 件

この条文が引用された裁判例

← 第八条(事業計画) 貨物自動車運送事業法 目次 第十条(運送約款) →