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貨物自動車運送事業法施行規則 第八条 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第八条

輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

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(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業に係る届出)

法附則第九条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について法第三十六条の規定の適用が開始される日(平成四年十二月一日)から三十日以内に当該事業を開始しようとする者に対する第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

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