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貨物自動車運送事業法施行規則 第二十五条の二 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第二十五条の二

第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、同条中「第三条」とあるのは「第二十二条」と読み替えるものとする。

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