条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第二十二条 (添付書類)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(添付書類)

第二十二条

第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一号から第三号の三まで、第五号及び第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)並びに第九号に掲げる書類
  2. 運送の需要者との契約書又は協定書の写し

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第二十二条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の四(事業の遂行能力の審査) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第二十三条(事業計画の変更の認可の申請) →