(添付書類) 第二十二条 法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。一第三条第一号から第三号の三まで、第五号及び第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)並びに第九号に掲げる書類二運送の需要者との契約書又は協定書の写し e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗