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貨物自動車運送事業法施行規則
平成二年運輸省令第二十一号
府省令
· 条文 92 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(事業計画)
第三条
(添付書類)
第三条の二
(法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等)
第三条の三
(聴聞決定予定日の通知)
第三条の四
(輸送の安全の審査)
第三条の五
(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)
第三条の六
(事業の遂行能力の審査)
第四条
(緊急調整措置)
第五条
(事業計画の変更の認可の申請)
第六条
(事業計画の変更の届出)
第七条
第八条
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第九条
(運送約款の認可の申請)
第十条
(運送約款の記載事項)
第十一条
(法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第十二条
(掲示事項等)
第十三条
(公衆の閲覧の方法)
第十三条の二
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十三条の三
(書面の交付)
第十三条の四
(情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五
(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の六
(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の七
(書面の交付)
第十三条の八
(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の九
(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の十
(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)
第十三条の十一
(運送利用管理規程の届出)
第十三条の十二
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
第十三条の十三
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
第十三条の十四
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)
第十三条の十五
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十四条
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
第十五条
第十六条
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第十七条
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第十八条
(法人の合併又は分割の認可の申請)
第十九条
(相続人の事業継続の認可の申請)
第二十条
(事業の休止及び廃止の届出)
第二十一条
(事業計画)
第二十一条の二
(輸送の安全の審査)
第二十一条の三
(法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項)
第二十一条の四
(事業の遂行能力の審査)
第二十二条
(添付書類)
第二十三条
(事業計画の変更の認可の申請)
第二十四条
(事業計画の変更の届出)
第二十五条
第二十五条の二
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第二十六条
(書面の交付)
第二十六条の二
(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第二十六条の三
(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第二十六条の四
(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)
第二十六条の五
(運送利用管理規程の届出)
第二十六条の六
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
第二十六条の七
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
第二十六条の八
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)
第二十六条の九
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十六条の十
(法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
第三十条
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第三十一条
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第三十二条
(法人の合併又は分割の認可の申請)
第三十二条の二
(相続人の事業継続の認可の申請)
第三十二条の三
(事業の休止及び廃止の届出)
第三十三条
(事業の届出)
第三十三条の二
(書面の交付)
第三十三条の三
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十三条の四
(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
第三十四条
(事業の廃止の届出等)
第三十五条
(書面の交付)
第三十五条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十五条の三
(書面の交付)
第三十五条の四
(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第三十五条の五
(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第三十五条の六
(運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模)
第三十五条の七
(運送利用管理規程の届出)
第三十五条の八
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
第三十五条の九
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
第三十五条の十
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)
第三十五条の十一
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十五条の十二
(法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
第三十五条の十三
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第三十六条
(地方実施機関の指定の申請)
第三十七条
(適正化事業指導員)
第三十七条の二
(適正化事業調査員)
第三十八条
(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)
第三十九条
(地方運輸局長との連絡等)
第四十条
(全国実施機関の指定の申請等)
第四十一条
第四十二条
(権限の委任)
第四十三条
(聴聞の方法の特例)
第四十四条
(届出)
第四十五条
(書類の提出)