(法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項) 第二十一条の三 法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、第三条の五各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗