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貨物自動車運送事業法施行規則 第二十一条の四 (事業の遂行能力の審査)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業の遂行能力の審査)

第二十一条の四

第三条の六の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。

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