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貨物自動車運送事業法 第三十五条

平成元年法律第八十三号法律

第三十五条

特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
  2. 前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。
  3. その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

4第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。

6第九条第十三条第十四条第十五条第一項から第四項まで、第十六条第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第三項及び第四項、第二十四条の五第一項から第三項まで及び第五項、第二十五条第二十八条並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第九条第二項第三十条第三項及び第三十一条第三項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

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