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貨物利用運送事業法 第四十九条 (貨物の集配に係る輸送の安全)

平成元年法律第八十二号法律
(貨物の集配に係る輸送の安全)

第四十九条

外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条の二第三項に定めるところによる。

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