第三条
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
この法律の施行の際現に旧法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。
2前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画(第四条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第四条第一項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4前条第五項の規定は、第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
新法第三十二条(新法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に貨物自動車運送事業法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下この条において「施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定貨物自動車運送事業を施行日前に譲渡した場合又は施行日前許可事業者について施行日前に合併、分割若しくは相続があった場合における施行日前許可事業者に係る同項の許可に基づく権利義務の承継については、なお従前の例による。