(輸送の安全の審査)
第三条の四
国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
- 一事業用自動車の運行管理の体制
- 二乗務員等の休憩又は睡眠のための施設
- 三事業用自動車の点検及び整備の体制
- 四前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項
国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。