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貨物自動車運送事業法施行規則 第三条の五 (法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)

第三条の五

第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業用自動車の種別ごとの数
  2. 自動車車庫の規模
  3. 営業所の規模
  4. 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項

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