(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項) 第三条の五 法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業用自動車の種別ごとの数二自動車車庫の規模三営業所の規模四前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗