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貨物自動車運送事業法施行規則 第二条 (事業計画)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画)

第二条

第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主たる事務所の名称及び位置
  2. 営業所の名称及び位置
  3. 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号、第三条の五第一号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
  4. 自動運行貨物運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項
  5. 自動車車庫の位置及び収容能力
  6. 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
  7. 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
  8. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

2特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
  2. 営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
  3. 各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
  4. 運行系統
  5. 運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数

3貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
  2. 業務の範囲
  3. 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
  4. 利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要

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(一般路線貨物自動車運送事業に係る確認の申請)

法附則第二条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(第二条第一項第一号、第四号及び第六号並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に限る。)

2前項の申請書には、第三条第一号、第五号及び第六号に掲げる書類を添付しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業を営んでいる者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和六年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。

2この省令の施行の際現に特定貨物自動車運送事業を営んでいる者についての新規則第二十六条の五において準用する新規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和六年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者である者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条の七において準用する新施行規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和七年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。

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