条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第二十一条 (事業計画)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業計画)

第二十一条

第三十五条第二項第三号の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、各営業所に配置する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第二十一条(事業計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(事業の休止及び廃止の届出) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第二十一条の二(輸送の安全の審査) →