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貨物自動車運送事業法施行規則 第二十条 (事業の休止及び廃止の届出)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業の休止及び廃止の届出)

第二十条

第三十二条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 休止又は廃止の日
  3. 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
  4. 休止又は廃止を必要とした理由

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