(事業の休止及び廃止の届出)
第二十条
法第三十二条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二休止又は廃止の日
- 三休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
- 四休止又は廃止を必要とした理由
法第三十二条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。