(相続人の事業継続の認可の申請)
第十九条
法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続の開始の日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第八号イ及びハ並びに第九号に掲げる書類
- 三申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書