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貨物自動車運送事業法 第三十一条 (相続)

平成元年法律第八十三号法律
(相続)

第三十一条

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第五条及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

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