(権限の委任)
第四十二条
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
- 一法第三条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)
- 二削除
- 三
- 四削除
- 五法第十条第一項の認可
- 六法第十四条第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 七法第十四条第三項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 八法第十四条第五項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 九法第十四条第七項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 十法第十六条第三項の規定による届出の受理
- 十一法第十七条第一項の規定による運行管理者資格者証の交付
- 十二法第十八条の命令
- 十三法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
- 十四法第二十四条の三第三項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
- 十五削除
- 十六法第二十九条第一項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 十七
- 十八法第三十二条の規定による届出の受理
- 十九法第三十三条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 二十法第三十三条の規定による輸送施設の使用の停止の命令
- 二十一法第三十四条第一項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。)
- 二十二法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
- 二十三法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
- 二十四
- 二十五貨物軽自動車運送事業に関する権限(第四項及び附則第六条第二項に規定するものを除く。)
- 二十六特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。)
- 二十七地方実施機関に関する権限(第三項第七号及び第四項並びに附則第六条に規定するもの並びに法第三十八条第一項の規定による区域の設定を除く。)
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
- 一
- 二法第十六条第三項の規定による届出の受理
- 三法第三十二条の規定による事業の休止の届出の受理
- 四法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
- 五法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
- 六特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
- 七特定第二種貨物利用運送事業者に関する第二号、第四号及び第五号に掲げる権限に相当する権限
3法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
- 一法第八条第二項の命令
- 二法第二十二条の命令(法第十四条第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
- 三法第二十三条の二(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
- 四法第二十五条第二項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
- 五法第二十六条第四項の命令
- 六法第二十七条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
- 七法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)
- 八法第六十五条第一項の勧告(国土交通大臣が行った法第三十三条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第六十五条第二項の意見の聴取
4法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。