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貨物自動車運送事業法 第十七条 (運行管理者資格者証)

平成元年法律第八十三号法律
(運行管理者資格者証)

第十七条

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

  1. 運行管理者試験に合格した者
  2. 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

2国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

  1. 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  2. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

3運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

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(貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第十九条第一項第二号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。

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