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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十五条 (資格者証の様式及び交付)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(資格者証の様式及び交付)

第二十五条

資格者証は、第一号様式によるものとする。

2資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十七条第一項第二号に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。

3前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。

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