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貨物自動車運送事業法 第二十四条の三 (運送利用管理者の選任等)

平成元年法律第八十三号法律
(運送利用管理者の選任等)

第二十四条の三

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。

2運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。

  1. 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。
  2. 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
  3. 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

3特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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