(第一種貨物利用運送事業者に関する特例)
第三十七条
第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項、第二十四条の四第一項及び第二項並びに第二十四条の五第四項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条第一項において準用する第二項又は同条第一項若しくは第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。