(情報通信の技術を利用する方法) 第三十五条の二 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。2第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗