(書面の交付)
第三十五条
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。
2法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。
3第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。