条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第三十四条 (事業の廃止の届出等)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(事業の廃止の届出等)

第三十四条

第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 廃止、譲渡し又は分割の日

2第三十六条第四項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 法人の消滅の日

3第三十六条第五項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 被相続人の死亡の日

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第三十四条(事業の廃止の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十三条の四(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第三十五条(書面の交付) →