(事業の廃止の届出等)
第三十四条
法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二廃止、譲渡し又は分割の日
2法第三十六条第四項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三法人の消滅の日
3法第三十六条第五項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三被相続人の死亡の日