(運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模)
第三十五条の六
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。この場合において、同条中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)をいう。第三十五条の七において準用する次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。