(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)
第十三条の十
法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする。
法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする。