(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の九
令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。