条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第三十五条の五 (法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第三十五条の五

第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。

2第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第三十五条の五(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の四(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第三十五条の六(運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う利用運送の規模) →