(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第三十五条の五
令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
2第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
2第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。