(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第三十五条の四 第十三条の八の規定は、令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗